愛川町議会 2022-12-05 12月05日-02号
加えて、育児や介護といった福利厚生の面では、男性職員の育休促進をはじめ、子育てに関わる部分休業や介護休暇といったように、制度の拡充は多様な働き方への一助になっているものと認識いたしておりますし、健康診断をはじめ、心の健康相談室の設置やメンタルヘルス研修、ストレッチチェックの実施など、職員への心身面でのサポートにも取り組んできているところであります。
加えて、育児や介護といった福利厚生の面では、男性職員の育休促進をはじめ、子育てに関わる部分休業や介護休暇といったように、制度の拡充は多様な働き方への一助になっているものと認識いたしておりますし、健康診断をはじめ、心の健康相談室の設置やメンタルヘルス研修、ストレッチチェックの実施など、職員への心身面でのサポートにも取り組んできているところであります。
第2条は、育児休業をすることができない職員に、新たな第3号として、役職定年を延長された管理監督職の職員を、第4号に、育児部分休業を取得した職員の代替として採用した任期付短時間勤務職員を加えるものです。 第9条は、育児短時間勤務をすることができない職員に、新たな第3号として、役職定年を延長された管理監督職の職員を加えるものです。 次のページをお願いいたします。
内訳でございますが、まず、職員給与費では、4月期の人事異動や職員の育児部分休業取得実績等に基づく給与、職員手当等の調整及び人事院勧告による職員の期末手当等の支給率の改定の結果、給料で164万9000円の減額、職員手当等としまして期末勤勉手当などで146万4000円の減額となってございます。
職員給与費では、4月期及び10月期の人事異動や職員の育児部分休業取得実績等に基づく給与、職員手当等の調整及び人事院勧告による職員期末手当の支給率の改定の結果、12月補正において708万2000円の減額となっております。 次に、流用等の内訳でございますが、報償費につきましては予備費充用による53万9000円の増額がありました。
第2条では育児休業を、下段の第20条では部分休業を取得できない職員をそれぞれ定めておりますが、非常勤職員について、継続して1年以上の在職期間がなければ育児休業及び部分休業が取得できないとする第2条第3号アの(ア)、第20条第2号アの規定を削り、在職期間が1年未満でも取得できるように改めるものです。 1枚おめくりいただきまして、第24条です。
しかしながら、町といたしましては、多様な住民ニーズに柔軟に対応していくために、有能な女性管理職が意思決定の過程に関与し、女性の視点から町民皆さんに寄り添った施策を考えていくことは、住民福祉の向上にも大きく寄与するものと捉えているところでありますので、引き続き、働き方改革に意を注ぎ、育児休業や部分休業の取得促進など、ワークライフバランスを推進をしながら、男女を問わず働きやすい職場環境づくりに取り組む中
次に、議案第16号 厚木市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和するものであり、職場環境の向上につながるものと考え、賛成をいたします。 次に、議案第17号 厚木市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、保険料が軽減されることによって子育て世帯の経済的負担が緩和されることにつながると判断し、賛成をいたします。
そのような中で、非常勤職員についても、育児休業及び部分休業の取得に係る要件を緩和するとともに、非常勤を含めた職員が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた措置を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。なお、本条例改正は、令和4年4月1日から予定されている国家公務員に係る改正と同様の改正内容となってございます。
今回の改正は、現在育児休業及び部分休業の取得要件は、引き続き在職した期間が1年以上であって、週の勤務日が3日以上、または年間の勤務日が121日以上の者と規定されておりますが、引き続き在職した期間が1年以上という要件を廃止し、週の勤務日が3日以上、または年間の勤務日が121日以上のみとするもので、第2条第4号ア中(ア)を削り、(イ)を(ア)とし、(ウ)を(イ)とします。
初めに、1の非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件の緩和につきましては、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のため、継続的な勤務が見込まれます非常勤職員である会計年度任用職員につきまして、採用当初から育児休業及び部分休業を取得できるよう、これら休業の取得要件のうち、引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員という要件を削除するものでございます。
非常勤職員の育児休業及び部分休業の見直しに伴い、規定を整備するものです。 次に、31ページの議案第13号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でございます。平塚市学校運営協議会の設置に伴い、当該委員に係る報酬の額等を定めるものです。
主な改正内容といたしましては、非常勤職員の育児休業及び部分休業に係る取得要件を緩和するとともに、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置を義務づけるものでございまして、条例の施行日につきましては令和4年4月1日とするものでございます。
次に、議案第16号 厚木市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和するほか、所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。
議案第15号 小田原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得に係る在職期間の要件を廃止する等のため提案するものであります。
第19条につきましても、部分休業の取得要件につきまして、引き続き在職した期間が1年以上との要件を削ることにより、文言を改めるものでございます。 新たに新設する第23条及び第24条につきましては、育児休業制度等の周知及び育児休業の取得意向の確認のための措置、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置について規定するものでございます。
非常勤職員の育児休業及び部分休業の見直しに伴い、規定を整備するものです。 次に、6、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてであります。平塚市学校運営協議会の設置に伴い、当該委員に係る報酬の額等を定めるものでございます。
一方では、育児や介護といった福利厚生の整備につきましては、昨日も男性職員への育休、この発令をしたところでありますけれども、育休については以前と違って夫婦両方が取れるようになってきておりますし、就業時間の前後に休みが取れる部分休業、さらには介護休暇といったように制度が充実してきております。そういった改善が図られ、働き方への一助になっているものと認識をいたしているところであります。
内訳でございますが、まず、職員給与費では、4月期の人事異動や職員の育児部分休業取得実績等に基づく給与、職員手当等の調整及び人事院勧告による職員期末手当等の支給率の改定の結果、職員給与で354万3000円の減額、職員手当として期末勤勉手当など299万7000円の減額、共済費が54万2000円の減額となってございます。
この下では、通常授業実施も分散登校も部分休業も一斉休業も、それぞれの地域特性に合わせた合理的な判断に含まれると考えます。その上、疫学上の強い根拠がなくとも、判断基準を安全側に大きく振ることはあり得るわけでありまして、しかし、その場合、判断基準を安全側に振ったという点が首尾一貫していることが必要と考えます。
また、職員給与費では、4月及び10月期の人事異動や職員の育児部分休業取得実績に基づく給与、職員手当等の調整及び人事院勧告による職員期末手当の支給率の改定の結果、3月補正において197万7000円の減額となってございます。